Sophia Business Law Seminarは、法律エキスパート、あるいは、ビジネス・パーソンとして、ビジネスに関する法的問題に直面する方が知っておくべき基礎的な知識やスキル等を提供することを目的とするもので、上智大学法科大学院では2012年より開催しています。
今年度は、債権法改正や相続法改正など、近時、私法の一般法である民法について改正の動きも激しく、所有者不明土地問題等、物権法の根幹に関わる問題も、立法による手当が模索されるようになっていることを踏まえ、債権法改正にとどまらない民法関連の注目すべき最新のトピックを全3回に渡り取り上げていきます。なお、上智大学の卒業生・在校生以外の方も御参加頂けます。御関心のある方は、ぜひ奮ってご参加ください。
第1回 5月24日(木) |
経過規定から見た債権法改正の留意点 小山 泰史 氏(上智大学法科大学院教授) ~2020年4月施行の改正法は、その付則をみると改正前に締結された契約にも適用される場合がある(付33条等)。第1回は、消滅時効、定型約款等いくつかの論点について、付則による改正前後のとリ扱いの異同に留意しながら、若干の検討を試みる。 |
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第2回 6月14日(木) |
債権法改正から代理権の意義を問い直す 大塚 智見 氏(上智大学法学部准教授) ~2017年の民法改正によって、代理に関する規律にもいくつかの変更が加えられた。その多くは、従前の判例法理を明文化したものであるが、明確な規律の誕生によって、代理理論のさらなる展開が期待される。第2回では、このような改正から、代理権の理論的・実務的意義を問い直す。 |
第3回 7月5日(木) |
相続を「争族」にしないための相続法改正 羽生 香織 氏(上智大学法学部教授) ~2018年3月13日、法務省は「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。高齢配偶者の居住および財産の確保等を狙いとする。第3回では、法制審議会での議論の経緯に着目しながら、改正案の内容と相続実務への影響について解説する。 |