上智大学法科大学院教員倫理綱領
制定 平成20年12月10日
(目的)
- 第1条
- 本綱領は、上智大学法科大学院(以下本綱領において「本法科大学院」という。)の教員の職務に係る倫理の保持に必要な事項を定めることにより、高い専門能力と豊かな人間性、高い倫理性を備えた法曹の育成という本法科大学院の使命をより良く実現するとともに、教員の職務の執行の公正さに対して疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、本法科大学院に対する信頼を確保することを目的とする。
(倫理行動基準)
- 第2条
- 教員は、上智学院の建学の精神を十分に理解した上で、本法科大学院の教員としての使命を自覚し、その職務に係る倫理の保持を図るための基準として、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1) 学生及び職員一人一人の人格及び人権を尊重し、人格の尊厳を損なう行為に対し毅然として対応すること。
- (2) 正当な理由なく一部の学生に対して有利な取扱いをすることその他の不当な差別的取扱いを行わず、公正にその職務を執行すること。
- (3) 本法科大学院における自己の職務及び地位を、自己又は自己の属する組織(本法科大学院を除く。)の利益のために用いないこと。
- (4) 法令及び社会規範を遵守し、教育に携わる者として信頼されることに努めること。
- (5) 上智学院セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程、上智学院個人情報保護方針その他の上智学院の規程を理解し、遵守すること。
- (6) 勤務時間外においても、自己の行動が本法科大学院の信用に影響を与えることを常に認識して行動すること。
(禁止行為)
- 第3条
- 教員は、以下の行為を行ってはならない。
- (1) 教員としての地位を利用し、自己の言動への対応によって、相手方に利益を与え又は不利益を被らせること。
- (2) 司法試験に関する職務その他の学外における公的な職務に携わる地位に関連して、学生に利益を与え又は不利益を被らせること。
- (3) 上智学院セクシュアル・ハラスメント防止規程に反する行為。
- (4) 教員としての地位に基づき取得した個人情報を正当な理由なく第三者に開示すること。
- (5) その他本法科大学院に対する社会の信頼を傷つけることとなる行為。
(法科大学院倫理委員会)
- 第4条
- 本綱領を実施するため、本法科大学院に委員長1名、委員4名からなる法科大学院倫理委員会(以下本条及び第5条において「倫理委員会」という。)を設置する。
- 倫理委員会の委員長及び委員は、法科大学院長が任命する。
- 倫理委員会の委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
-
倫理委員会は、次に掲げる責務を有する。
- (1) 教員の依頼に応じ、本綱領の解釈及び運用について必要な助言を行うこと。
- (2) 本綱領に違反する行為に厳正に対処し、その再発を防止するための措置を検討すること。
- (3) 本綱領に違反する行為について倫理委員会に報告した者が不利益な取扱いを受けないための必要な措置をとること。
- (4) 教員の倫理観の向上及び保持のための施策を行うこと。
- 倫理委員会は、1名又は2名以上の委員をあらかじめ指名して、前項第1号に定める助言を行う職務を委任することができる。
ただし、他の委員が同号に定める依頼を受けることを妨げない。
(倫理委員会への報告)
- 第5条
- 教員は、自己又は他の教員が、第2条に定める倫理基準に照らして著しく不相当な行為及び第3条に定める禁止行為を行った疑いを基礎づける事実に関し、倫理委員会に対して事実を隠ぺいし又は虚偽の報告を行ってはならない。
(本綱領の制定・改廃)
- 第6条
- 本綱領は、本法科大学院教授会の議を経て制定し、その改廃は本法科大学院教授会の議を経て行う。
附則
- この綱領は平成20年12月10日から施行する。